レビ記 24章20節(レビ記24:20)
この節を含む箇所目には目をレビ記24:17-2320 すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
前後の聖句(24章18–22節)
18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
19 もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
20 すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
21 獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
22 他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。