レビ記 24章19節(レビ記24:19)

19 隣人りんじんに傷きずを負おわせた者ものは、自分じぶんがしたのと同おなじことを自分じぶんも受うける。

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この節を含む箇所目には目をレビ記24:17-23

前後の聖句(24章17–21節)

17 人ひとを打うち殺ころした者ものは、必かならず死しななければならない。

18 家畜かちくを打うち殺ころした者ものは、それを償つぐなわなければならない。命いのちには命いのちをもって償つぐなうのだ。

19 隣人りんじんに傷きずを負おわせた者ものは、自分じぶんがしたのと同おなじことを自分じぶんも受うける。

20 骨折こっせつには骨折こっせつを、目めには目めを、歯はには歯はを。人ひとに傷きずを負おわせたなら、その者ものも同おなじ傷きずを受うけなければならない。

21 家畜かちくを打うち殺ころした者ものはそれを償つぐない、人ひとを打うち殺ころした者ものは死しななければならない。

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