レビ記 24章18節(レビ記24:18)

18 家畜かちくを打うち殺ころした者ものは、それを償つぐなわなければならない。命いのちには命いのちをもって償つぐなうのだ。

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この節を含む箇所目には目をレビ記24:17-23

前後の聖句(24章16–20節)

16 主しゅの名なを口くちにしてののしる者ものは、必かならず死しななければならない。民たみ全体ぜんたいで彼かれを石打いしうちにする。よそから来きた人ひとでも、その土地とちに生うまれた人ひとでも、主しゅの名なをののしる者ものは死しななければならない。

17 人ひとを打うち殺ころした者ものは、必かならず死しななければならない。

18 家畜かちくを打うち殺ころした者ものは、それを償つぐなわなければならない。命いのちには命いのちをもって償つぐなうのだ。

19 隣人りんじんに傷きずを負おわせた者ものは、自分じぶんがしたのと同おなじことを自分じぶんも受うける。

20 骨折こっせつには骨折こっせつを、目めには目めを、歯はには歯はを。人ひとに傷きずを負おわせたなら、その者ものも同おなじ傷きずを受うけなければならない。

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