レビ記 24章18節(レビ記24:18)

18 獣けものを撃うち殺ころした者ものは、獣けものをもってその獣けものを償つぐなわなければならない。

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前後の聖句(24章16–20節)

16 主しゅの名なを汚けがす者ものは必かならず殺ころされるであろう。全ぜん会衆かいしゅうは必かならず彼かれを石いしで撃うたなければならない。他国たこくの者ものでも、この国くにに生うまれた者ものでも、主しゅの名なを汚けがすときは殺ころされなければならない。

17 だれでも、人ひとを撃うち殺ころした者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

18 獣けものを撃うち殺ころした者ものは、獣けものをもってその獣けものを償つぐなわなければならない。

19 もし人ひとが隣人りんじんに傷きずを負おわせるなら、その人ひとは自分じぶんがしたように自分じぶんにされなければならない。

20 すなわち、骨折こっせつには骨折こっせつ、目めには目め、歯はには歯はをもって、人ひとに傷きずを負おわせたように、自分じぶんにもされなければならない。

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