聖書の「雄牛」について

いけにえや耕作、脱穀に用いられた雄牛と、それに関する律法、象徴としての牛についての聖句です。

関連する聖句28箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 BULLOCK)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。

雄牛の用途

いけにえ

出エジプト29:3、出エジプト29:10-14、出エジプト29:36、レビ記4:8、レビ記4:16、民数記7:87、民数記7:88、民数記28:11-31、民数記29章

出エジプト29:3 そしてこれを一ひとつのかごに入いれ、そのかごに入いれたまま、かの一いち頭とうの雄牛おうしおよび二に頭とうの雄羊おひつじと共ともに携たずさえてこなければならない。

耕作

サムエル第一14:14、列王紀上19:19、箴言14:4、イザヤ書32:20、エレミヤ書31:18

サムエル第一14:14 ヨナタンとその武器ぶきを執とる者ものとが、手始てはじめに殺ころしたものは、おおよそ二十にじゅう人にんであって、このことは一いちくびきの牛うしの耕たがやす畑はたけのおおよそ半分はんぶんの内うちで行おこなわれた。

脱穀

申命記25:4

申命記25:4 脱穀だっこくをする牛うしにくつこを掛かけてはならない。

車を引く

民数記7:3-8、サムエル第二6:3-6

民数記7:3-8 彼かれらはその供そなえ物ものを、主しゅの前まえに携たずさえてきたが、おおいのある車くるま六ろく両りょうと雄牛おうし十じゅう二に頭とうであった。つかさふたりに車くるま一両いちりょう、ひとりに雄牛おうし一いち頭とうである。彼かれらはこれを幕屋まくやの前まえに引ひいてきた。 …

雄牛に関する律法

雄牛による損害

出エジプト21:28-36

出エジプト21:28-36 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。 …

雄牛を盗むこと

出エジプト22:1-10

出エジプト22:1-10 もし人ひとが牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、これを殺ころし、あるいはこれを売うるならば、彼かれは一いち頭とうの牛うしのために五ご頭とうの牛うしをもって、一いち頭とうの羊ひつじのために四よん頭とうの羊ひつじをもって償つぐなわなければならない。 …

雄牛の休息

出エジプト23:12

出エジプト23:12 あなたは六むい日かのあいだ、仕事しごとをし、七なな日か目めには休やすまなければならない。これはあなたの牛うしおよび、ろばが休やすみを得え、またあなたのはしための子こおよび寄留きりゅうの他国たこく人にんを休やすませるためである。

脱穀する牛にくつこを掛けてはならない

申命記25:4、コリント第一9:9、テモテ第一5:18

申命記25:4 脱穀だっこくをする牛うしにくつこを掛かけてはならない。

ろばと組み合わせてはならない

申命記22:10

申命記22:10 牛うしと、ろばとを組くみ合あわせて耕たがやしてはならない。

ソロモンの宮の鋳物の海を支える十二頭の青銅の牛

列王紀上7:25、歴代志下4:4、エレミヤ書52:20

列王紀上7:25 その海うみは十じゅう二にの牛うしの上うえに置おかれ、その三みっつは北きたに向むかい、三みっつは西にしに向むかい、三みっつは南みなみに向むかい、三みっつは東ひがしに向むかっていた。海うみはその上うえに置おかれ、牛うしのうしろは皆みな内ないに向むかっていた。

象徴としての牛

エゼキエル書1:10、黙示録4:7

エゼキエル書1:10 顔かおの形かたちは、おのおのその前方ぜんぽうに人ひとの顔かおをもっていた。四よんつの者ものは右みぎの方ほうに、ししの顔かおをもち、四よんつの者ものは左ひだりの方ほうに牛うしの顔かおをもち、また四よんつの者ものは後うしろの方ほうに、わしの顔かおをもっていた。

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