申命記 22章10節(申命記22:10)

10 牛うしと、ろばとを組くみ合あわせて耕たがやしてはならない。

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この節を含む箇所さまざまな規定申命記22:1-12

前後の聖句(22章8–12節)

8 新あたらしい家いえを建たてる時ときは、屋根やねに欄干らんかんを設もうけなければならない。それは人ひとが屋根やねから落おちて、血ちのとがをあなたの家いえに帰きすることのないようにするためである。

9 ぶどう畑はたけに二に種しゅの種たねを混まぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種しゅから産さんする物ものも、ぶどう畑はたけから出でる物ものも、みな忌いむべき物ものとなるであろう。

10 牛うしと、ろばとを組くみ合あわせて耕たがやしてはならない。

11 羊毛ようもうと亜麻あま糸いとを混まぜて織おった着物きものを着きてはならない。

12 身みにまとう上着うわぎの四よんすみに、ふさをつけなければならない。

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