聖書の「宝物の倉」について

王の宝物の蔵や神の宮の倉について、その用途と管理した人々に関する聖句を集めました。

関連する聖句38箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 TREASURE-HOUSES)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。

王の宝物の蔵

列王紀下20:13、歴代志上27:25、歴代志下32:27、歴代志下32:28、エズラ記1:7、エズラ記1:8、エステル記3:9

列王紀下20:13 ヒゼキヤは彼かれらを喜よろこび迎むかえて、宝物ほうもつの蔵くら、金銀きんぎん、香料こうりょう、貴重きちょうな油あぶらおよび武器ぶき倉そう、ならびにその倉庫そうこにあるすべての物ものを彼かれらに見みせた。家いえにある物ものも、国くににある物ものも、ヒゼキヤが彼かれらに見みせない物ものは一ひとつもなかった。

記録が保管される

エズラ記5:17、エズラ記6:1

エズラ記5:17 それで今いま、もし王おうがよしと見みられるならば、バビロンにある王おうの宝庫ほうこを調しらべて、エルサレムの神かみのこの宮みやを建たてることの命令めいれいが、はたしてクロス王おうから出でているかどうかを確たしかめ、この事ことについての王おうのお考かんがえをわれわれに伝つたえてください」。

倉を管理する者

エズラ記7:20、エズラ記7:21

エズラ記7:20 そのほかあなたの神かみの宮みやのために用よううべき必要ひつようなものがあれば、それを王おうの倉くらから出だして用もちいよ。

異教の神殿が倉として用いられる

ダニエル書1:2

ダニエル書1:2 主しゅはユダの王おうエホヤキムと、神かみの宮みやの器具きぐの一部いちぶとを、彼かれの手てにわたされたので、彼かれはこれをシナルの地ちの自分じぶんの神かみの宮みやに携たずさえゆき、その器具きぐを自分じぶんの神かみの蔵くらに納おさめた。

幕屋が倉として用いられる

民数記31:54、ヨシュア記6:19、ヨシュア記6:24

民数記31:54 モーセと祭司さいしエレアザルとは、千せん人にんの長ながたちと百ひゃく人にんの長ながたちとから、その金かねを受うけ取とり、それを携たずさえて会見かいけんの幕屋まくやに入はいり、主しゅの前まえに置おいてイスラエルの人々ひとびとのために記念きねんとした。

ソロモンの宮が倉として用いられる

列王紀上7:51、列王紀下12:4-14、列王紀下12:18、列王紀下22:4、列王紀下22:5、歴代志上28:11、歴代志上28:12、マタイ27:6、マルコ12:41、マルコ12:43、ルカ21:1、ヨハネ8:20

列王紀上7:51 こうしてソロモン王おうが主しゅの宮みやのために造つくるすべての細工さいくは終おわった。そしてソロモンは父ちちダビデがささげた物もの、すなわち金銀きんぎんおよび器物きぶつを携たずさえ入はいり、主しゅの宮みやの宝蔵ほうぞうの中なかにたくわえた。

レビびとが管理する

歴代志上26:20

歴代志上26:20 レビびとのうちアヒヤは神かみの宮みやの倉くらおよび聖せいなる物ものの倉くらをつかさどった。

宮にさまざまなささげ物のための室が設けられる

ネヘミヤ記10:38、ネヘミヤ記10:39、ネヘミヤ記13:5、ネヘミヤ記13:9、ネヘミヤ記13:12、マラキ書3:10

ネヘミヤ記10:38 レビびとが十じゅう分ぶんの一いちを受うける時ときには、アロンの子孫しそんである祭司さいしが、そのレビびとと共ともにいなければならない。そしてまたレビびとはその十じゅう分ぶんの一いちの十じゅう分ぶんの一いちを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえ上うえって、へやまたは倉くらに納おさめなければならない。

祭司とレビびとが管理する

歴代志上9:26、歴代志上26:20-28、ネヘミヤ記12:44、ネヘミヤ記13:13

歴代志上9:26 門もんを守まもる者ものの長ちょうである四よん人にんのレビびとは神かみの家いえのもろもろの室むろと宝たからとをつかさどった。

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