「質」(しつ)が出てくる聖書の箇所
「質」(しつ)は口語訳の14か所(旧約11・新約3)に出てきます。日常訳第1版では12か所。
出エジプト記(1か所)
出エジプト22:26 もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
民数記(1か所)
民数記31:32 そこでその獲物、すなわち、いくさびとたちが奪い取ったものの残りは羊六十七万五千、
申命記(2か所)
申命記24:6 ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
申命記24:17 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。
ヨシュア記(3か所)
ヨシュア記5:4 ヨシュアが人々に割礼を行った理由はこうである。エジプトから出てきた民のうちの、すべての男子、すなわち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んだが、
ヨシュア記5:6 イスラエルの人々は四十年の間、荒野を歩いていて、そのエジプトから出てきた民、すなわち、いくさびとたちは、みな死に絶えた。これは彼らが主の声に聞き従わなかったので、主は彼らの先祖たちに誓って、われわれに与えると仰せられた地、乳と蜜の流れる地を、彼らに見させないと誓われたからである。
ヨシュア記8:11 彼と共にいたいくさびとたちもみな上っていって、町の前に近づき、アイの北に陣を取った。彼らとアイの間には、一つの谷があった。
ヨブ記(3か所)
ヨブ記22:6 あなたはゆえなく兄弟のものを質にとり、裸な者の着物をはぎ取り、
ヨブ記24:3 みなしごのろばを追いやる者、やもめの牛を質に取る者、
ヨブ記24:9 (みなしごをその母のふところから奪い、貧しい者の幼な子を質にとる者がある。)
アモス書(1か所)
アモス書2:8 彼らはすべての祭壇のかたわらに質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、罰金をもって得た酒を、その神の家で飲む。
テトスへの手紙(1か所)
テトス1:12 クレテ人のうちのある預言者が「クレテ人は、いつもうそつき、たちの悪いけもの、なまけ者の食いしんぼう」と言っているが、
ヘブル人への手紙(1か所)
ヘブル6:6 そののち堕落した場合には、またもや神の御子を、自ら十字架につけて、さらしものにするわけであるから、ふたたび悔改めにたち帰ることは不可能である。
ペテロの第一の手紙(1か所)
ペテロ第一2:25 あなたがたは、羊のようにさ迷っていたが、今は、たましいの牧者であり監督であるかたのもとに、たち帰ったのである。