出エジプト記 22章26節(出エジプト22:26)
この節を含む箇所社会生活についての規定出エジプト22:16-3126 もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
前後の聖句(22章24–28節)
24 そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。
25 あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。
26 もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
27 これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。
28 あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。