申命記 25章11節(申命記25:11)

11 二人ふたりの男おとこが兄弟きょうだいどうしで争あらそっているとき、一方いっぽうの妻つまが、殴なぐっている相手あいてから自分じぶんの夫おっとを助たすけようとして近ちかづき、手てを伸のばして相手あいての急所きゅうしょをつかんだ場合ばあい、

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この節を含む箇所兄弟の妻をめとる定め申命記25:5-12

前後の聖句(25章9–13節)

9 兄弟きょうだいの妻つまは長老ちょうろうたちの前まえで彼かれに近ちかづき、その足あしからサンダルを脱ぬがせ、顔かおにつばを吐はきかけて、こう言ゆう。「兄弟きょうだいの家いえを建たてようとしない者ものは、こうされるのだ。」

10 そしてイスラエルでは、その家いえは「サンダルを脱ぬがされた者ものの家いえ」と呼よばれるようになる。

11 二人ふたりの男おとこが兄弟きょうだいどうしで争あらそっているとき、一方いっぽうの妻つまが、殴なぐっている相手あいてから自分じぶんの夫おっとを助たすけようとして近ちかづき、手てを伸のばして相手あいての急所きゅうしょをつかんだ場合ばあい、

12 あなたはその女おんなの手てを切きり落おとさなければならない。あわれみをかけてはならない。

13 袋ふくろの中なかに、大小だいしょう二に種類しゅるいの重おもりを入いれておいてはいけない。

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