申命記 25章11節(申命記25:11)
この節を含む箇所兄弟の妻をめとる定め申命記25:5-1211 ふたりの人が互に争うときに、そのひとりの人の妻が、打つ者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べて、その人の隠し所をつかまえるならば、
前後の聖句(25章9–13節)
9 その兄弟の妻は長老たちの目の前で、彼のそばに行き、その足のくつを脱がせ、その顔につばきして、答えて言わなければならない。『兄弟の家をたてない者には、このようにすべきです』。
10 そして彼の家の名は、くつを脱がされた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。
11 ふたりの人が互に争うときに、そのひとりの人の妻が、打つ者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べて、その人の隠し所をつかまえるならば、
12 その女の手を切り落さなければならない。あわれみをかけてはならない。
13 あなたの袋に大小二種の重り石を入れておいてはならない。