申命記 25章11節(申命記25:11)

11 ふたりの人ひとが互たがいに争あらそうときに、そのひとりの人ひとの妻つまが、打うつ者ものの手てから夫おっとを救すくおうとして近ちかづき、手てを伸のべて、その人ひとの隠かくし所どころをつかまえるならば、

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この節を含む箇所兄弟の妻をめとる定め申命記25:5-12

前後の聖句(25章9–13節)

9 その兄弟きょうだいの妻つまは長老ちょうろうたちの目めの前まえで、彼かれのそばに行いき、その足あしのくつを脱ぬがせ、その顔かおにつばきして、答こたえて言いわなければならない。『兄弟きょうだいの家いえをたてない者ものには、このようにすべきです』。

10 そして彼かれの家いえの名なは、くつを脱ぬがされた者ものの家いえと、イスラエルのうちで呼よばれるであろう。

11 ふたりの人ひとが互たがいに争あらそうときに、そのひとりの人ひとの妻つまが、打うつ者ものの手てから夫おっとを救すくおうとして近ちかづき、手てを伸のべて、その人ひとの隠かくし所どころをつかまえるならば、

12 その女おんなの手てを切きり落おとさなければならない。あわれみをかけてはならない。

13 あなたの袋ふくろに大小だいしょう二に種しゅの重おもり石いしを入いれておいてはならない。

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