申命記 25章12節(申命記25:12)
この節を含む箇所兄弟の妻をめとる定め申命記25:5-1212 あなたはその女の手を切り落とさなければならない。あわれみをかけてはならない。
前後の聖句(25章10–14節)
10 そしてイスラエルでは、その家は「サンダルを脱がされた者の家」と呼ばれるようになる。
11 二人の男が兄弟どうしで争っているとき、一方の妻が、殴っている相手から自分の夫を助けようとして近づき、手を伸ばして相手の急所をつかんだ場合、
12 あなたはその女の手を切り落とさなければならない。あわれみをかけてはならない。
13 袋の中に、大小二種類の重りを入れておいてはいけない。
14 家の中に、大小二種類のますを置いておいてはいけない。