申命記 24章3節(申命記24:3)

3 ところが、後あとの夫おっとも彼女かのじょを嫌きらいになり、離縁りえん状じょうを書かいて手てに渡わたし、家いえから送おくり出だしたとする。あるいは、彼女かのじょを妻つまにした後あとの夫おっとが死しんだとする。

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この節を含む箇所結婚と離縁の規定申命記24:1-5

前後の聖句(24章1–5節)

1 男おとこの人ひとが女おんなの人ひとをめとって夫婦ふうふになったとする。でも、その女性じょせいに何なんか恥はずべきことを見みつけて、彼女かのじょが気きに入はいらなくなったら、男おとこは離縁りえん状じょうを書かいて彼女かのじょの手てに渡わたし、家いえから送おくり出だす。

2 家いえを出でた彼女かのじょは、別べつの男おとこの人ひとのところへ行いって、その人ひとの妻つまになる。

3 ところが、後あとの夫おっとも彼女かのじょを嫌きらいになり、離縁りえん状じょうを書かいて手てに渡わたし、家いえから送おくり出だしたとする。あるいは、彼女かのじょを妻つまにした後あとの夫おっとが死しんだとする。

4 その場合ばあい、彼女かのじょを送おくり出だした最初さいしょの夫おっとは、彼女かのじょが汚よごれた後あとで、もう一いち度ど彼女かのじょを妻つまに迎むかえることはできない。それは主しゅの前まえで忌いみ嫌きらわれることだからだ。あなたの神かみ、主しゅが財産ざいさんとして与あたえてくださる地ちを、罪つみで汚よごしてはならない。

5 男おとこの人ひとが新あたらしく妻つまをめとったら、その人ひとは戦争せんそうに行いかなくてよい。どんな務つとめも課かしてはならない。一いち年ねんの間あいだは家いえで自由じゆうに過すごし、めとった妻つまを幸しあわせにしてあげなさい。

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