申命記 24章2節(申命記24:2)

2 家いえを出でた彼女かのじょは、別べつの男おとこの人ひとのところへ行いって、その人ひとの妻つまになる。

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この節を含む箇所結婚と離縁の規定申命記24:1-5

前後の聖句(24章1–4節)

1 男おとこの人ひとが女おんなの人ひとをめとって夫婦ふうふになったとする。でも、その女性じょせいに何なんか恥はずべきことを見みつけて、彼女かのじょが気きに入はいらなくなったら、男おとこは離縁りえん状じょうを書かいて彼女かのじょの手てに渡わたし、家いえから送おくり出だす。

2 家いえを出でた彼女かのじょは、別べつの男おとこの人ひとのところへ行いって、その人ひとの妻つまになる。

3 ところが、後あとの夫おっとも彼女かのじょを嫌きらいになり、離縁りえん状じょうを書かいて手てに渡わたし、家いえから送おくり出だしたとする。あるいは、彼女かのじょを妻つまにした後あとの夫おっとが死しんだとする。

4 その場合ばあい、彼女かのじょを送おくり出だした最初さいしょの夫おっとは、彼女かのじょが汚よごれた後あとで、もう一いち度ど彼女かのじょを妻つまに迎むかえることはできない。それは主しゅの前まえで忌いみ嫌きらわれることだからだ。あなたの神かみ、主しゅが財産ざいさんとして与あたえてくださる地ちを、罪つみで汚よごしてはならない。

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