申命記 24章15節(申命記24:15)

15 賃金ちんぎんはその日ひのうちに払はらいなさい。日ひが沈しずむまで持もち越こしてはならない。その人ひとは貧まずしく、その賃金ちんぎんを頼たよりに生いきているからだ。そうしないと、その人ひとはあなたのことで主しゅに訴うったえ、あなたは罪つみを負おうことになる。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章13–17節)

13 日ひが沈しずむころには、必かならずその担保たんぽを返かえしなさい。そうすれば、その人ひとは自分じぶんの服ふくにくるまって眠ねむり、あなたを祝福しゅくふくしてくれる。それはあなたにとって、主しゅの前まえでの正ただしい行おこないとなる。

14 貧まずしくて困こまっている雇やとい人にんを、不当ふとうに扱あつかってはならない。それがあなたの同胞どうほうであっても、あなたの町まちに住すむ外国がいこく人にんであっても、同おなじだ。

15 賃金ちんぎんはその日ひのうちに払はらいなさい。日ひが沈しずむまで持もち越こしてはならない。その人ひとは貧まずしく、その賃金ちんぎんを頼たよりに生いきているからだ。そうしないと、その人ひとはあなたのことで主しゅに訴うったえ、あなたは罪つみを負おうことになる。

16 父ちちが子この代かわりに死刑しけいにされてはならないし、子こが父ちちの代かわりに死刑しけいにされてもならない。人ひとはそれぞれ、自分じぶんの罪つみのために死しぬのだ。

17 外国がいこく人にんや、親おやのない子この裁判さいばんを、ゆがめてはならない。やもめの服ふくを担保たんぽに取とってもいけない。

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