申命記 22章4節(申命記22:4)

4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたは牛うしが道みちに倒たおれているのを見みて、見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを助たすけ起おこさなければならない。

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この節を含む箇所さまざまな規定申命記22:1-12

前後の聖句(22章2–6節)

2 もしその兄弟きょうだいが近ちかくの者ものでなく、知しらない人ひとであるならば、それを自分じぶんの家いえにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟きょうだいが尋たずねてきた時ときに、それを彼かれに返かえさなければならない。

3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きものの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいの失うしなった物ものを見みつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。

4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたは牛うしが道みちに倒たおれているのを見みて、見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを助たすけ起おこさなければならない。

5 女おんなは男おとこの着物きものを着きてはならない。また男おとこは女おんなの着物きものを着きてはならない。あなたの神かみ、主しゅはそのような事ことをする者ものを忌いみきらわれるからである。

6 もしあなたが道みちで、木きの上うえ、または地面じめんに鳥とりの巣すのあるのを見みつけ、その中なかに雛ひなまたは卵たまごがあって、母鳥ははどりがその雛ひなまたは卵たまごを抱いいだいているならば、母鳥ははどりを雛ひなと一緒いっしょに取とってはならない。

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