申命記 22章3節(申命記22:3)

3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きものの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいの失うしなった物ものを見みつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。

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この節を含む箇所さまざまな規定申命記22:1-12

前後の聖句(22章1–5節)

1 あなたの兄弟きょうだいの牛うし、または羊ひつじの迷まよっているのを見みて、それを見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを兄弟きょうだいのところへ連つれて帰かえらなければならない。

2 もしその兄弟きょうだいが近ちかくの者ものでなく、知しらない人ひとであるならば、それを自分じぶんの家いえにひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟きょうだいが尋たずねてきた時ときに、それを彼かれに返かえさなければならない。

3 あなたの兄弟きょうだいのろばの場合ばあいも、そうしなければならない。着物きものの場合ばあいも、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟きょうだいの失うしなった物ものを見みつけた場合ばあいも、そうしなければならない。それを見捨みすてておくことはできない。

4 あなたの兄弟きょうだいのろばまたは牛うしが道みちに倒たおれているのを見みて、見捨みすてておいてはならない。必かならずそれを助たすけ起おこさなければならない。

5 女おんなは男おとこの着物きものを着きてはならない。また男おとこは女おんなの着物きものを着きてはならない。あなたの神かみ、主しゅはそのような事ことをする者ものを忌いみきらわれるからである。

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