申命記 17章6節(申命記17:6)

6 人ひとを死刑しけいにするときは、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがなければならない。一人ひとりの証人しょうにんの証言しょうげんだけで死刑しけいにしてはならない。

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この節を含む箇所偶像礼拝者を除け申命記17:2-7

前後の聖句(17章4–8節)

4 そのことがあなたに知しらされ、あなたがそれを聞きいたなら、しっかり調しらべなさい。それが本当ほんとうのことで、確たしかにそのような忌いむべきことがイスラエルで行おこなわれたと分わかったなら、

5 その悪わるいことをした男おとこ、あるいは女おんなを町まちの門もんの外そとに連つれ出だし、石いしで打うち殺ころしなさい。

6 人ひとを死刑しけいにするときは、二人ふたりか三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんがなければならない。一人ひとりの証人しょうにんの証言しょうげんだけで死刑しけいにしてはならない。

7 まず証人しょうにんたちが手てを下くだしてその人ひとを殺ころし、そのあとで民たみ全員ぜんいんが手てを下くだす。こうして、あなたたちの間あいだから悪あくを取とり除のぞきなさい。

8 あなたの町まちで起おこる裁判さいばんの中なかに、あなたには判断はんだんが難むずかしすぎる問題もんだいが出でてくるかもしれない。殺人さつじんに関かんする争あらそいや、権利けんりをめぐる争あらそい、暴行ぼうこうに関かんする争あらそいなどだ。そのときは、立たって、あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょに上のぼって行いきなさい。

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