申命記 17章6節(申命記17:6)

6 ふたりの証人しょうにんまたは三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんによって殺ころすべき者ものを殺ころさなければならない。ただひとりの証人しょうにんの証言しょうげんによって殺ころしてはならない。

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この節を含む箇所偶像礼拝者を除け申命記17:2-7

前後の聖句(17章4–8節)

4 その事ことを知しらせる者ものがあって、あなたがそれを聞きくならば、あなたはそれをよく調しらべなければならない。そしてその事ことが真実しんじつであり、そのような憎にくむべき事ことが確たしかにイスラエルのうちに行おこなわれていたならば、

5 あなたはその悪事あくじをおこなった男子だんしまたは女子じょしを町まちの門もんにひき出だし、その男子だんしまたは女子じょしを石いしで撃うち殺ころさなければならない。

6 ふたりの証人しょうにんまたは三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんによって殺ころすべき者ものを殺ころさなければならない。ただひとりの証人しょうにんの証言しょうげんによって殺ころしてはならない。

7 そのような者ものを殺ころすには、証人しょうにんがまず手てを下くだし、それから民たみが皆みな、手てを下くださなければならない。こうしてあなたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

8 町まちの内うちに訴うったえ事ことが起おこり、その事件じけんがもし血ちを流ながす事こと、または権利けんりを争あらそう事こと、または人ひとを撃うった事ことなどであって、あなたが、さばきかねるものである時ときは、立たってあなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょにのぼり、

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