民数記 6章7節(民数記6:7)

7 父ちちや母はは、兄弟きょうだいや姉妹しまいが死しんでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに身みをささげたしるしが、その頭あたまにあるからだ。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章5–9節)

5 身みをささげる誓ちかいの間あいだは、頭あたまにかみそりを当あててはならない。主しゅのために身みをささげた期間きかんが終おわるまで、その人ひとは聖せいなる者ものであり、髪かみを伸のばし放題ほうだいにしておく。

6 主しゅのために身みをささげている間あいだは、死しんだ人ひとに近ちかづいてはならない。

7 父ちちや母はは、兄弟きょうだいや姉妹しまいが死しんでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに身みをささげたしるしが、その頭あたまにあるからだ。

8 身みをささげている間あいだ、その人ひとはずっと主しゅのために聖せいなる者ものである。

9 もしだれかがそのそばで突然とつぜん死しに、身みをささげた頭あたまを汚よごしてしまったら、その人ひとは身みを清きよめる日ひに頭あたまをそる。七なな日か目めにそるのだ。

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