民数記 6章7節(民数記6:7)

7 父母ふぼ、兄弟きょうだい、姉妹しまいが死しんだ時ときでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに聖別せいべつしたしるしが、頭あたまにあるからである。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章5–9節)

5 また、ナジルびとたる誓願せいがんを立たてている間あいだは、すべて、かみそりを頭あたまに当あててはならない。身みを主しゅに聖別せいべつした日数にっすうの満みちるまで、彼かれは聖せいなるものであるから、髪かみの毛けをのばしておかなければならない。

6 身みを主しゅに聖別せいべつしている間あいだは、すべて死体したいに近ちかづいてはならない。

7 父母ふぼ、兄弟きょうだい、姉妹しまいが死しんだ時ときでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに聖別せいべつしたしるしが、頭あたまにあるからである。

8 彼かれはナジルびとである間あいだは、すべて主しゅの聖せいなる者ものである。

9 もし人ひとがはからずも彼かれのかたわらに死しんで、彼かれの聖別せいべつした頭あたまを汚よごしたならば、彼かれは身みを清きよめる日ひに、頭あたまをそらなければならない。すなわち、七なな日か目めにそれをそらなければならない。

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