民数記 5章30節(民数記5:30)
この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-3130 あるいは夫にねたみの心が起こり、妻を疑う場合に適用される。夫は妻を主の前に立たせ、祭司はこの定めのすべてを彼女に行う。
前後の聖句(5章28–31節)
28 しかし、もし彼女が身を汚しておらず、汚れがなかったなら、彼女は無事で、子を宿すことができる。
29 これが、ねたみについての定めである。妻が夫のもとを離れて心を移し、身を汚した場合、
30 あるいは夫にねたみの心が起こり、妻を疑う場合に適用される。夫は妻を主の前に立たせ、祭司はこの定めのすべてを彼女に行う。
31 こうして夫は罪を問われず、その女は自分の罪を負うことになる。