民数記 5章30節(民数記5:30)

30 あるいは夫おっとにねたみの心こころが起おこり、妻つまを疑ううたがう場合ばあいに適用てきようされる。夫おっとは妻つまを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこの定さだめのすべてを彼女かのじょに行おこなう。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章28–31節)

28 しかし、もし彼女かのじょが身みを汚よごしておらず、汚よごれがなかったなら、彼女かのじょは無事ぶじで、子こを宿やどすことができる。

29 これが、ねたみについての定さだめである。妻つまが夫おっとのもとを離はなれて心こころを移うつし、身みを汚よごした場合ばあい、

30 あるいは夫おっとにねたみの心こころが起おこり、妻つまを疑ううたがう場合ばあいに適用てきようされる。夫おっとは妻つまを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこの定さだめのすべてを彼女かのじょに行おこなう。

31 こうして夫おっとは罪つみを問とわれず、その女おんなは自分じぶんの罪つみを負おうことになる。

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