民数記 5章30節(民数記5:30)
この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-3130 または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
前後の聖句(5章28–31節)
28 しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
29 これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、
30 または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
31 こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。