民数記 5章30節(民数記5:30)

30 または夫おっとたる者ものが疑うたがいの心こころを起おこして、妻つまを疑ううたがう時とき、彼かれはその女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょに行おこなわなければならない。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章28–31節)

28 しかし、もし女おんなが身みを汚よごした事ことがなく、清きよいならば、害がいを受うけないで、子こを産うむことができるであろう。

29 これは疑うたがいのある時ときのおきてである。妻つまたる者ものが夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして身みを汚よごした時とき、

30 または夫おっとたる者ものが疑うたがいの心こころを起おこして、妻つまを疑ううたがう時とき、彼かれはその女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょに行おこなわなければならない。

31 こうするならば、夫おっとは罪つみがなく、妻つまは罪つみを負おうであろう』」。

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