民数記 5章29節(民数記5:29)
この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-3129 これが、ねたみについての定めである。妻が夫のもとを離れて心を移し、身を汚した場合、
前後の聖句(5章27–31節)
27 祭司が水を飲ませたとき、もし彼女が身を汚し、夫を裏切っていたなら、のろいをもたらすその水は彼女の中に入って苦みとなり、腹はふくれ上がり、ももはやせ衰える。こうして彼女は人々の間でのろいの見せしめとなる。
28 しかし、もし彼女が身を汚しておらず、汚れがなかったなら、彼女は無事で、子を宿すことができる。
29 これが、ねたみについての定めである。妻が夫のもとを離れて心を移し、身を汚した場合、
30 あるいは夫にねたみの心が起こり、妻を疑う場合に適用される。夫は妻を主の前に立たせ、祭司はこの定めのすべてを彼女に行う。
31 こうして夫は罪を問われず、その女は自分の罪を負うことになる。