民数記 5章28節(民数記5:28)

28 しかし、もし彼女かのじょが身みを汚よごしておらず、汚よごれがなかったなら、彼女かのじょは無事ぶじで、子こを宿やどすことができる。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章26–30節)

26 そして祭司さいしはそのささげ物もののうち、記念きねんの分ぶんとしてひとつかみを取とり、祭壇さいだんの上うえで焼やく。その後あとで、女おんなにその水みずを飲のませる。

27 祭司さいしが水みずを飲のませたとき、もし彼女かのじょが身みを汚よごし、夫おっとを裏切うらぎっていたなら、のろいをもたらすその水みずは彼女かのじょの中なかに入はいって苦にがみとなり、腹はらはふくれ上あがり、ももはやせ衰おとろえる。こうして彼女かのじょは人々ひとびとの間あいだでのろいの見みせしめとなる。

28 しかし、もし彼女かのじょが身みを汚よごしておらず、汚よごれがなかったなら、彼女かのじょは無事ぶじで、子こを宿やどすことができる。

29 これが、ねたみについての定さだめである。妻つまが夫おっとのもとを離はなれて心こころを移うつし、身みを汚よごした場合ばあい、

30 あるいは夫おっとにねたみの心こころが起おこり、妻つまを疑ううたがう場合ばあいに適用てきようされる。夫おっとは妻つまを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこの定さだめのすべてを彼女かのじょに行おこなう。

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