民数記 5章28節(民数記5:28)

28 しかし、もし女おんなが身みを汚よごした事ことがなく、清きよいならば、害がいを受うけないで、子こを産うむことができるであろう。

民数記5章全体を読む
この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章26–30節)

26 祭司さいしはその供そなえ物もののうちから、覚おぼえの分ぶん、一握ひとにぎりを取とって、それを祭壇さいだんで焼やき、その後ご、女おんなにその水みずを飲のませなければならない。

27 その水みずを女おんなに飲のませる時とき、もしその女おんなが身みを汚よごし、夫おっとに罪つみを犯おかした事ことがあれば、そののろいの水みずは女おんなのうちにはいって苦にがくなり、その腹はらはふくれ、ももはやせて、その女おんなは民みんのうちののろいとなるであろう。

28 しかし、もし女おんなが身みを汚よごした事ことがなく、清きよいならば、害がいを受うけないで、子こを産うむことができるであろう。

29 これは疑うたがいのある時ときのおきてである。妻つまたる者ものが夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして身みを汚よごした時とき、

30 または夫おっとたる者ものが疑うたがいの心こころを起おこして、妻つまを疑ううたがう時とき、彼かれはその女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょに行おこなわなければならない。

有名な聖句をもっと読む