民数記 5章27節(民数記5:27)

27 その水みずを女おんなに飲のませる時とき、もしその女おんなが身みを汚よごし、夫おっとに罪つみを犯おかした事ことがあれば、そののろいの水みずは女おんなのうちにはいって苦にがくなり、その腹はらはふくれ、ももはやせて、その女おんなは民みんのうちののろいとなるであろう。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章25–29節)

25 そして祭司さいしはその女おんなの手てから疑うたがいの供そなえ物ものを取とり、その供そなえ物ものを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして、それを祭壇さいだんに持もってこなければならない。

26 祭司さいしはその供そなえ物もののうちから、覚おぼえの分ぶん、一握ひとにぎりを取とって、それを祭壇さいだんで焼やき、その後ご、女おんなにその水みずを飲のませなければならない。

27 その水みずを女おんなに飲のませる時とき、もしその女おんなが身みを汚よごし、夫おっとに罪つみを犯おかした事ことがあれば、そののろいの水みずは女おんなのうちにはいって苦にがくなり、その腹はらはふくれ、ももはやせて、その女おんなは民みんのうちののろいとなるであろう。

28 しかし、もし女おんなが身みを汚よごした事ことがなく、清きよいならば、害がいを受うけないで、子こを産うむことができるであろう。

29 これは疑うたがいのある時ときのおきてである。妻つまたる者ものが夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして身みを汚よごした時とき、

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