民数記 5章18節(民数記5:18)

18 祭司さいしはその女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、女おんなの髪かみをほどき、覚おぼえのためのささげ物もの、つまり嫉妬しっとのためのささげ物ものを彼女かのじょの両手りょうてに載のせる。祭司さいしの手てには、のろいをもたらす苦にがい水みずがある。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章16–20節)

16 祭司さいしはその女おんなを進すすみ出ださせ、主しゅの前まえに立たたたせる。

17 そして祭司さいしは、土つちの器うつわに聖せいなる水みずをくみ、幕屋まくやの床ゆかの土つちを取とってその水みずに入いれる。

18 祭司さいしはその女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、女おんなの髪かみをほどき、覚おぼえのためのささげ物もの、つまり嫉妬しっとのためのささげ物ものを彼女かのじょの両手りょうてに載のせる。祭司さいしの手てには、のろいをもたらす苦にがい水みずがある。

19 祭司さいしは女おんなに誓ちかわせて、こう言ゆう。「もし、ほかの男おとこがあなたと関係かんけいを持もったことがなく、あなたが夫おっとのもとにありながら心こころを迷まよわせて身みを汚よごしたことがないなら、のろいをもたらすこの苦にがい水みずの害がいを受うけずにすむ。

20 しかし、もしあなたが夫おっとのもとにありながら心こころを迷まよわせて身みを汚よごし、夫おっと以外いがいの男おとこがあなたと関係かんけいを持もったのなら――」

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