民数記 35章31節(民数記35:31)

31 死刑しけいに当あたる殺人さつじん者しゃの命いのちについて、身代みのしろ金きんを受うけ取とってはならない。彼かれは必かならず死刑しけいにされなければならない。

民数記35章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章29–33節)

29 これらは、あなたがたが代々だいだい、住すむすべての場所ばしょで守まもるべき裁さばきの定さだめである。

30 人ひとを殺ころした者ものはだれでも、証人しょうにんの証言しょうげんによって、殺人さつじん者しゃとして死刑しけいにされる。しかし、一人ひとりの証人しょうにんの証言しょうげんだけで、人ひとを死刑しけいにしてはならない。

31 死刑しけいに当あたる殺人さつじん者しゃの命いのちについて、身代みのしろ金きんを受うけ取とってはならない。彼かれは必かならず死刑しけいにされなければならない。

32 また、逃のがれの町まちに逃にげ込こんだ者ものから身代みのしろ金きんを受うけ取とって、大だい祭司さいしが死しぬ前まえに自分じぶんの地ちに帰かえって住すむことを許ゆるしてはならない。

33 あなたがたは、自分じぶんたちのいる地ちを汚よごしてはならない。流ながされた血ちは地ちを汚よごすからだ。地ちに流ながされた血ちは、それを流ながした者ものの血ちによらなければ、贖あがなうことはできない。

有名な聖句をもっと読む