民数記 35章30節(民数記35:30)
この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-3430 人を殺した者はだれでも、証人の証言によって、殺人者として死刑にされる。しかし、一人の証人の証言だけで、人を死刑にしてはならない。
前後の聖句(35章28–32節)
28 打った者は、大祭司が死ぬまで逃れの町に住んでいなければならないからだ。だが、大祭司が死んだ後なら、打った者は自分の所有地に帰ってよい。
29 これらは、あなたがたが代々、住むすべての場所で守るべき裁きの定めである。
30 人を殺した者はだれでも、証人の証言によって、殺人者として死刑にされる。しかし、一人の証人の証言だけで、人を死刑にしてはならない。
31 死刑に当たる殺人者の命について、身代金を受け取ってはならない。彼は必ず死刑にされなければならない。
32 また、逃れの町に逃げ込んだ者から身代金を受け取って、大祭司が死ぬ前に自分の地に帰って住むことを許してはならない。