民数記 35章30節(民数記35:30)

30 人ひとを殺ころした者ものはだれでも、証人しょうにんの証言しょうげんによって、殺人さつじん者しゃとして死刑しけいにされる。しかし、一人ひとりの証人しょうにんの証言しょうげんだけで、人ひとを死刑しけいにしてはならない。

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章28–32節)

28 打うった者ものは、大だい祭司さいしが死しぬまで逃のがれの町まちに住すんでいなければならないからだ。だが、大だい祭司さいしが死しんだ後あとなら、打うった者ものは自分じぶんの所有しょゆう地ちに帰かえってよい。

29 これらは、あなたがたが代々だいだい、住すむすべての場所ばしょで守まもるべき裁さばきの定さだめである。

30 人ひとを殺ころした者ものはだれでも、証人しょうにんの証言しょうげんによって、殺人さつじん者しゃとして死刑しけいにされる。しかし、一人ひとりの証人しょうにんの証言しょうげんだけで、人ひとを死刑しけいにしてはならない。

31 死刑しけいに当あたる殺人さつじん者しゃの命いのちについて、身代みのしろ金きんを受うけ取とってはならない。彼かれは必かならず死刑しけいにされなければならない。

32 また、逃のがれの町まちに逃にげ込こんだ者ものから身代みのしろ金きんを受うけ取とって、大だい祭司さいしが死しぬ前まえに自分じぶんの地ちに帰かえって住すむことを許ゆるしてはならない。

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