民数記 35章30節(民数記35:30)

30 人ひとを殺ころした者もの、すなわち故こ殺人さつじんはすべて証人しょうにんの証言しょうげんにしたがって殺ころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによって殺ころされることはない。

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章28–32節)

28 彼かれは大だい祭司さいしの死しぬまで、そののがれの町まちにおるべきものだからである。大だい祭司さいしの死しんだ後あとは、人ひとを殺ころした者ものは自分じぶんの所有しょゆうの地ちにかえることができる。

29 これらのことはすべてあなたがたの住すむ所ところで、代々だいだいあなたがたのためのおきての定さだめとしなければならない。

30 人ひとを殺ころした者もの、すなわち故こ殺人さつじんはすべて証人しょうにんの証言しょうげんにしたがって殺ころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによって殺ころされることはない。

31 あなたがたは死しに当あたる罪つみを犯おかした故こ殺人さつじんの命いのちのあがないしろを取とってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

32 また、のがれの町まちにのがれた者もののために、あがないしろを取とって大だい祭司さいしの死しぬ前まえに彼かれを自分じぶんの地ちに帰かえり住すまわせてはならない。

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