民数記 35章29節(民数記35:29)

29 これらのことはすべてあなたがたの住すむ所ところで、代々だいだいあなたがたのためのおきての定さだめとしなければならない。

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章27–31節)

27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、のがれの町まちの境さかいの外そとで、これに出会であい、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが、その人ひとを殺ころした者ものを殺ころしても、彼かれには血ちを流ながした罪つみはない。

28 彼かれは大だい祭司さいしの死しぬまで、そののがれの町まちにおるべきものだからである。大だい祭司さいしの死しんだ後あとは、人ひとを殺ころした者ものは自分じぶんの所有しょゆうの地ちにかえることができる。

29 これらのことはすべてあなたがたの住すむ所ところで、代々だいだいあなたがたのためのおきての定さだめとしなければならない。

30 人ひとを殺ころした者もの、すなわち故こ殺人さつじんはすべて証人しょうにんの証言しょうげんにしたがって殺ころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによって殺ころされることはない。

31 あなたがたは死しに当あたる罪つみを犯おかした故こ殺人さつじんの命いのちのあがないしろを取とってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

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