民数記 28章21節(民数記28:21)

21 また七なな頭とうの小羊こひつじにはその一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

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この節を含む箇所過越と種入れぬパンの祭のささげ物民数記28:16-25

前後の聖句(28章19–23節)

19 あなたがたは火祭ひまつりとして主しゅに燔祭はんさいをささげなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

20 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とうにつき麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にをささげ、

21 また七なな頭とうの小羊こひつじにはその一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

22 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげ、あなたがたのために罪つみのあがないをしなければならない。

23 あなたがたは朝あさにささげる常つね燔祭はんさいの燔祭はんさいのほかに、これらをささげなければならない。

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