民数記 28章21節(民数記28:21)

21 子羊こひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちを、七なな頭とうの子羊こひつじそれぞれにささげる。

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この節を含む箇所過越と種入れぬパンの祭のささげ物民数記28:16-25

前後の聖句(28章19–23節)

19 火ひによってささげるささげ物もの、すなわち焼やき尽つくすささげ物ものを主しゅにささげなさい。若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの子羊こひつじ七なな頭とうで、どれも傷きずのないものでなければならない。

20 穀物こくもつのささげ物ものは、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなで、雄牛おうし一いち頭とうには十分じゅうぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうには十分じゅうぶんの二にをささげる。

21 子羊こひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちを、七なな頭とうの子羊こひつじそれぞれにささげる。

22 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとし、あなたがたのために罪つみを償つぐなう。

23 朝あさの焼やき尽つくすささげ物もの、すなわち毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものに加くわえて、これらをささげなさい。

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