民数記 28章12節(民数記28:12)
この節を含む箇所月の初めのささげ物民数記28:11-1512 雄牛一頭につき、油を混ぜた上等の小麦粉十分の三を穀物のささげ物とし、雄羊一頭につき、油を混ぜた上等の小麦粉十分の二を穀物のささげ物とする。
前後の聖句(28章10–14節)
10 これは安息日ごとにささげる焼き尽くすささげ物である。毎日の焼き尽くすささげ物とその注ぎのささげ物に加えてささげなさい。
11 毎月の初めには、焼き尽くすささげ物を主にささげなさい。若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の傷のない子羊七頭である。
12 雄牛一頭につき、油を混ぜた上等の小麦粉十分の三を穀物のささげ物とし、雄羊一頭につき、油を混ぜた上等の小麦粉十分の二を穀物のささげ物とする。
13 子羊一頭につき、油を混ぜた上等の小麦粉十分の一を穀物のささげ物とする。これは焼き尽くすささげ物であり、主が喜ばれる香り、火によってささげるささげ物である。
14 注ぎのささげ物は、雄牛一頭にぶどう酒一ヒンの半分、雄羊一頭に一ヒンの三分の一、子羊一頭に一ヒンの四分の一とする。これは一年の月々、毎月ささげる焼き尽くすささげ物である。