民数記 28章12節(民数記28:12)

12 雄牛おうし一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、雄羊おひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、

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この節を含む箇所月の初めのささげ物民数記28:11-15

前後の聖句(28章10–14節)

10 これは安息あんそく日にちごとの燔祭はんさいであって、常つね燔祭はんさいとその灌かん祭さいとに加くわえらるべきものである。

11 またあなたがたは月々つきづきの第だい一いち日にちに燔祭はんさいを主しゅにささげなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ七なな頭とうをささげ、

12 雄牛おうし一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、雄羊おひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、

13 小羊こひつじ一いち頭とうには麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちに油あぶらを混まぜたものを素す祭まつりとし、これを香こうばしいかおりの燔祭はんさいとして主しゅのために火祭ひまつりとしなければならない。

14 またその灌かん祭さいは雄牛おうし一いち頭とうについてぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いち、雄羊おひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの三さん分ぶんの一いち、小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。これは年ねんの月々つきづきを通つうじて、新月しんげつごとにささぐべき燔祭はんさいである。

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