民数記 15章8節(民数記15:8)

8 またあなたが特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは酬恩しゅうおん祭さいを、主しゅにささげる時とき、若わかい雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、

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この節を含む箇所ささげ物についての規定民数記15:1-21

前後の聖句(15章6–10節)

6 もし、また雄羊おひつじを用もちいるときは、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに、油あぶら一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、

7 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

8 またあなたが特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは酬恩しゅうおん祭さいを、主しゅにささげる時とき、若わかい雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、

9 麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに、油あぶら一いちヒンの二に分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとして、若わかい雄牛おうしと共ともにささげ、

10 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅに香こうばしいかおりとするものである。

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