民数記 15章7節(民数記15:7)

7 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

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この節を含む箇所ささげ物についての規定民数記15:1-21

前後の聖句(15章4–9節)

4-5 その供そなえ物ものを主しゅにささげる者ものは、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいと共ともに、小羊こひつじ一いち頭とうごとに、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちに、油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、ぶどう酒しゅ一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。

6 もし、また雄羊おひつじを用もちいるときは、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに、油あぶら一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、

7 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

8 またあなたが特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは酬恩しゅうおん祭さいを、主しゅにささげる時とき、若わかい雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、

9 麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに、油あぶら一いちヒンの二に分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとして、若わかい雄牛おうしと共ともにささげ、

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