出エジプト記 25章(出エジプト25章)

出エジプト記25章(出エジプト25章)の全40節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに告つげて、わたしのためにささげ物ものを携たずさえてこさせなさい。すべて、心こころから喜よろこんでする者ものから、わたしにささげる物ものを受うけ取とりなさい。

3 あなたがたが彼かれらから受うけ取とるべきささげ物ものはこれである。すなわち金かね、銀ぎん、青銅せいどう、

4 青糸せいし、紫糸むらさきいと、緋ひ糸いと、亜麻あまの撚糸ねんし、やぎの毛糸けいと、

5 あかね染そめの雄羊おひつじの皮かわ、じゅごんの皮かわ、アカシヤ材ざい、

6 ともし油あぶら、注そそぎ油あぶらと香こうばしい薫香くんこうのための香料こうりょう、

7 縞しまめのう、エポデと胸当むねあてにはめる宝石ほうせき。

8 また、彼かれらにわたしのために聖せい所しょを造つくらせなさい。わたしが彼かれらのうちに住すむためである。

9 すべてあなたに示しめす幕屋まくやの型かたおよび、そのもろもろの器うつわの型かたに従したがって、これを造つくらなければならない。

10 彼かれらはアカシヤ材ざいで箱ばこを造つくらなければならない。長ながさは二にキュビト半はん、幅はばは一いちキュビト半はん、高たかさは一いちキュビト半はん。

11 あなたは純金じゅんきんでこれをおおわなければならない。すなわち内外ないがいともにこれをおおい、その上うえの周囲しゅういに金かねの飾かざり縁えんを造つくらなければならない。

12 また金かねの環かん四よんつを鋳いて、その四よんすみに取とり付つけなければならない。すなわち二ふたつの環かんをこちら側がわに、二ふたつの環かんをあちら側がわに付つけなければならない。

13 またアカシヤ材ざいのさおを造つくり、金かねでこれをおおわなければならない。

14 そしてそのさおを箱ばこの側面そくめんの環かんに通とおし、それで箱ばこをかつがなければならない。

15 さおは箱ばこの環かんに差さして置おき、それを抜ぬき放はなしてはならない。

16 そしてその箱ばこに、わたしがあなたに与あたえるあかしの板いたを納おさめなければならない。

17 また純金じゅんきんの贖罪しょくざい所しょを造つくらなければならない。長ながさは二にキュビト半はん、幅はばは一いちキュビト半はん。

18 また二ふたつの金かねのケルビムを造つくらなければならない。これを打物うちもの造つくりとし、贖罪しょくざい所しょの両端りょうたんに置おかなければならない。

19 一ひとつのケルブをこの端はしに、一ひとつのケルブをかの端はしに造つくり、ケルビムを贖罪しょくざい所しょの一部いちぶとしてその両端りょうたんに造つくらなければならない。

20 ケルビムは翼つばさを高たかく伸のべ、その翼つばさをもって贖罪しょくざい所しょをおおい、顔かおは互たがいにむかい合あい、ケルビムの顔かおは贖罪しょくざい所しょにむかわなければならない。

21 あなたは贖罪しょくざい所しょを箱ばこの上うえに置おき、箱ばこの中なかにはわたしが授さずけるあかしの板いたを納おさめなければならない。

22 その所ところでわたしはあなたに会あい、贖罪しょくざい所しょの上うえから、あかしの箱ばこの上うえにある二ふたつのケルビムの間あいだから、イスラエルの人々ひとびとのために、わたしが命めいじようとするもろもろの事ことを、あなたに語かたるであろう。

23 あなたはまたアカシヤ材ざいの机つくえを造つくらなければならない。長ながさは二にキュビト、幅はばは一いちキュビト、高たかさは一いちキュビト半はん。

24 純金じゅんきんでこれをおおい、周囲しゅういに金かねの飾かざり縁えんを造つくり、

25 またその周囲しゅういに手幅てはばの棧さんを造つくり、その棧さんの周囲しゅういに金かねの飾かざり縁えんを造つくらなければならない。

26 また、そのために金かねの環かん四よんつを造つくり、その四よんつの足あしのすみ四よんか所しょにその環かんを取とり付つけなければならない。

27 環かんは棧さんのわきに付つけて、机つくえをかつぐさおを入いれる所ところとしなければならない。

28 またアカシヤ材ざいのさおを造つくり、金かねでこれをおおい、それをもって、机つくえをかつがなければならない。

29 また、その皿さら、乳香にゅうこうを盛もる杯さかずきおよび灌かん祭さいを注そそぐための瓶びんと鉢ばちを造つくり、これらは純金じゅんきんで造つくらなければならない。

30 そして机つくえの上うえには供そなえのパンを置おいて、常つねにわたしの前まえにあるようにしなければならない。

31 また純金じゅんきんの燭台しょくだいを造つくらなければならない。燭台しょくだいは打物うちもの造つくりとし、その台だい、幹みき、萼がく、節ふし、花はなを一ひとつに連つらならせなければならない。

32 また六むいつの枝えだをそのわきから出ださせ、燭台しょくだいの三みっつの枝えだをこの側がわから、燭台しょくだいの三みっつの枝えだをかの側がわから出ださせなければならない。

33 あめんどうの花はなの形かたちをした三みっつの萼がくが、それぞれ節ふしと花はなをもって一ひとつの枝えだにあり、また、あめんどうの花はなの形かたちをした三みっつの萼がくが、それぞれ節ふしと花はなをもってほかの枝えだにあるようにし、燭台しょくだいから出でる六むいつの枝えだを、みなそのようにしなければならない。

34 また、燭台しょくだいの幹みきには、あめんどうの花はなの形かたちをした四よんつの萼がくを付つけ、その萼がくにはそれぞれ節ふしと花はなをもたせなさい。

35 すなわち二ふたつの枝えだの下したに一ひとつの節ふしを取とり付つけ、次つぎの二ふたつの枝えだの下したに一ひとつの節ふしを取とり付つけ、更さらに次つぎの二ふたつの枝えだの下したに一ひとつの節ふしを取とり付つけ、燭台しょくだいの幹みきから出でる六むいつの枝えだに、みなそのようにしなければならない。

36 それらの節ふしと枝えだを一ひとつに連つらね、ことごとく純金じゅんきんの打物うちもの造つくりにしなければならない。

37 また、それのともしび皿さらを七ななつ造つくり、そのともしび皿さらに火ひをともして、その前方ぜんぽうを照しょうさせなければならない。

38 その芯切しんきりばさみと、芯しん取とり皿ざらは純金じゅんきんで造つくらなければならない。

39 すなわち純金じゅんきん一いちタラントで燭台しょくだいと、これらのもろもろの器うつわとが造つくられなければならない。

40 そしてあなたが山やまで示しめされた型かたに従したがい、注意ちゅういしてこれを造つくらなければならない。