出エジプト記 22章9節(出エジプト22:9)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-159 牛でもろばでも羊でも衣服でも、なくなったものについて『これは自分のものだ』と言い張る争いがあれば、どちらの言い分も神の前に持ち出さなければならない。神が有罪とした者が、相手に二倍にして払う。
前後の聖句(22章7–11節)
7 人が隣人にお金や品物を預けて、それがその人の家から盗まれた場合、泥棒が見つかれば、泥棒は二倍にして払わなければならない。
8 泥棒が見つからない場合は、その家の主人が神の前に出て、隣人の持ち物に手を出していないことを示さなければならない。
9 牛でもろばでも羊でも衣服でも、なくなったものについて『これは自分のものだ』と言い張る争いがあれば、どちらの言い分も神の前に持ち出さなければならない。神が有罪とした者が、相手に二倍にして払う。
10 人が隣人にろばや牛や羊など、どんな家畜でも預けて、それが誰も見ていないうちに死んだり、傷ついたり、連れ去られたりした場合は、
11 二人の間で、預かった者が隣人の持ち物に手を出していないと主に誓う。持ち主はそれを受け入れ、預かった者は償わなくてよい。