出エジプト記 22章9節(出エジプト22:9)

9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章7–11節)

7 人ひとが隣人りんじんにお金かねや品物しなものを預あずけて、それがその人ひとの家いえから盗ぬすまれた場合ばあい、泥棒どろぼうが見みつかれば、泥棒どろぼうは二に倍ばいにして払はらわなければならない。

8 泥棒どろぼうが見みつからない場合ばあいは、その家いえの主人しゅじんが神かみの前まえに出でて、隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないことを示しめさなければならない。

9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

10 人ひとが隣人りんじんにろばや牛うしや羊ひつじなど、どんな家畜かちくでも預あずけて、それが誰だれも見みていないうちに死しんだり、傷きずついたり、連つれ去さられたりした場合ばあいは、

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

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