出エジプト記 22章8節(出エジプト22:8)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-158 泥棒が見つからない場合は、その家の主人が神の前に出て、隣人の持ち物に手を出していないことを示さなければならない。
前後の聖句(22章6–10節)
6 火が出て、いばらに燃え移り、積んである麦束や立っている作物、あるいは畑が焼けてしまった場合は、火を出した者が必ず償わなければならない。
7 人が隣人にお金や品物を預けて、それがその人の家から盗まれた場合、泥棒が見つかれば、泥棒は二倍にして払わなければならない。
8 泥棒が見つからない場合は、その家の主人が神の前に出て、隣人の持ち物に手を出していないことを示さなければならない。
9 牛でもろばでも羊でも衣服でも、なくなったものについて『これは自分のものだ』と言い張る争いがあれば、どちらの言い分も神の前に持ち出さなければならない。神が有罪とした者が、相手に二倍にして払う。
10 人が隣人にろばや牛や羊など、どんな家畜でも預けて、それが誰も見ていないうちに死んだり、傷ついたり、連れ去られたりした場合は、