出エジプト記 22章8節(出エジプト22:8)

8 泥棒どろぼうが見みつからない場合ばあいは、その家いえの主人しゅじんが神かみの前まえに出でて、隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないことを示しめさなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章6–10節)

6 火ひが出でて、いばらに燃もえ移うつり、積つんである麦むぎ束たばや立たっている作物さくもつ、あるいは畑はたけが焼やけてしまった場合ばあいは、火ひを出だした者ものが必かならず償つぐなわなければならない。

7 人ひとが隣人りんじんにお金かねや品物しなものを預あずけて、それがその人ひとの家いえから盗ぬすまれた場合ばあい、泥棒どろぼうが見みつかれば、泥棒どろぼうは二に倍ばいにして払はらわなければならない。

8 泥棒どろぼうが見みつからない場合ばあいは、その家いえの主人しゅじんが神かみの前まえに出でて、隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないことを示しめさなければならない。

9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

10 人ひとが隣人りんじんにろばや牛うしや羊ひつじなど、どんな家畜かちくでも預あずけて、それが誰だれも見みていないうちに死しんだり、傷きずついたり、連つれ去さられたりした場合ばあいは、

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