出エジプト記 22章6節(出エジプト22:6)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-156 火が出て、いばらに燃え移り、積んである麦束や立っている作物、あるいは畑が焼けてしまった場合は、火を出した者が必ず償わなければならない。
前後の聖句(22章4–8節)
4 盗んだ物が牛でもロバでも羊でも、生きたまま彼の手もとで見つかった場合は、二倍にして払わなければならない。
5 人が畑やぶどう畑の作物を食べさせてしまい、自分の家畜を放して他人の畑で食べさせた場合は、自分の畑の一番良いものと、自分のぶどう畑の一番良いもので償わなければならない。
6 火が出て、いばらに燃え移り、積んである麦束や立っている作物、あるいは畑が焼けてしまった場合は、火を出した者が必ず償わなければならない。
7 人が隣人にお金や品物を預けて、それがその人の家から盗まれた場合、泥棒が見つかれば、泥棒は二倍にして払わなければならない。
8 泥棒が見つからない場合は、その家の主人が神の前に出て、隣人の持ち物に手を出していないことを示さなければならない。