出エジプト記 22章5節(出エジプト22:5)

5 人ひとが畑はたけやぶどう畑はたけの作物さくもつを食たべさせてしまい、自分じぶんの家畜かちくを放はなして他人たにんの畑はたけで食たべさせた場合ばあいは、自分じぶんの畑はたけの一番いちばん良よいものと、自分じぶんのぶどう畑はたけの一番いちばん良よいもので償つぐなわなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章3–7節)

3 しかし、日ひが昇のぼってからのことなら、その者ものには血ちの責任せきにんがある。泥棒どろぼうは必かならず償つぐなわなければならない。もし何なんも持もっていなければ、盗ぬすんだ分ぶんの埋うめ合あわせとして自分じぶんの身みが売うられる。

4 盗ぬすんだ物ものが牛うしでもロバでも羊ひつじでも、生いきたまま彼かれの手てもとで見みつかった場合ばあいは、二に倍ばいにして払はらわなければならない。

5 人ひとが畑はたけやぶどう畑はたけの作物さくもつを食たべさせてしまい、自分じぶんの家畜かちくを放はなして他人たにんの畑はたけで食たべさせた場合ばあいは、自分じぶんの畑はたけの一番いちばん良よいものと、自分じぶんのぶどう畑はたけの一番いちばん良よいもので償つぐなわなければならない。

6 火ひが出でて、いばらに燃もえ移うつり、積つんである麦むぎ束たばや立たっている作物さくもつ、あるいは畑はたけが焼やけてしまった場合ばあいは、火ひを出だした者ものが必かならず償つぐなわなければならない。

7 人ひとが隣人りんじんにお金かねや品物しなものを預あずけて、それがその人ひとの家いえから盗ぬすまれた場合ばあい、泥棒どろぼうが見みつかれば、泥棒どろぼうは二に倍ばいにして払はらわなければならない。

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