出エジプト記 22章5節(出エジプト22:5)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-155 人が畑やぶどう畑の作物を食べさせてしまい、自分の家畜を放して他人の畑で食べさせた場合は、自分の畑の一番良いものと、自分のぶどう畑の一番良いもので償わなければならない。
前後の聖句(22章3–7節)
3 しかし、日が昇ってからのことなら、その者には血の責任がある。泥棒は必ず償わなければならない。もし何も持っていなければ、盗んだ分の埋め合わせとして自分の身が売られる。
4 盗んだ物が牛でもロバでも羊でも、生きたまま彼の手もとで見つかった場合は、二倍にして払わなければならない。
5 人が畑やぶどう畑の作物を食べさせてしまい、自分の家畜を放して他人の畑で食べさせた場合は、自分の畑の一番良いものと、自分のぶどう畑の一番良いもので償わなければならない。
6 火が出て、いばらに燃え移り、積んである麦束や立っている作物、あるいは畑が焼けてしまった場合は、火を出した者が必ず償わなければならない。
7 人が隣人にお金や品物を預けて、それがその人の家から盗まれた場合、泥棒が見つかれば、泥棒は二倍にして払わなければならない。