出エジプト記 21章26節(出エジプト21:26)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3626 人が自分の男の奴隷や女の奴隷の目を打ち、それをだめにしてしまった場合、その目の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
前後の聖句(21章24–28節)
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25 やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身で償う。
26 人が自分の男の奴隷や女の奴隷の目を打ち、それをだめにしてしまった場合、その目の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
27 また、男の奴隷や女の奴隷の歯を打ち折った場合も、その歯の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
28 牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺され、その肉を食べてはならない。ただし、牛の持ち主は罪に問われない。