出エジプト記 21章26節(出エジプト21:26)

26 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの目めを打うち、それをだめにしてしまった場合ばあい、その目めの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章24–28節)

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 やけどにはやけど、傷きずには傷きず、打うち身みには打うち身みで償つぐなう。

26 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの目めを打うち、それをだめにしてしまった場合ばあい、その目めの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

27 また、男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの歯はを打うち折おった場合ばあいも、その歯はの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

28 牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて死しなせた場合ばあい、その牛うしは必かならず石いしで打うち殺ころされ、その肉にくを食たべてはならない。ただし、牛うしの持もち主ぬしは罪つみに問とわれない。

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