出エジプト記 21章26節(出エジプト21:26)

26 もし人ひとが自分じぶんの男おとこ奴隷どれいの片目かため、または女じょ奴隷どれいの片目かためを撃うち、これをつぶすならば、その目めのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

出エジプト21章全体を読む
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章24–28節)

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 焼やき傷しょうには焼やき傷しょう、傷きずには傷きず、打うち傷きずには打うち傷きずをもって償つぐなわなければならない。

26 もし人ひとが自分じぶんの男おとこ奴隷どれいの片目かため、または女じょ奴隷どれいの片目かためを撃うち、これをつぶすならば、その目めのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

27 また、もしその男おとこ奴隷どれいの一いち本ぽんの歯は、またはその女おんな奴隷どれいの一いち本ぽんの歯はを撃うち落おとすならば、その歯はのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

28 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。

有名な聖句をもっと読む