出エジプト記 21章25節(出エジプト21:25)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3625 やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身で償う。
前後の聖句(21章23–27節)
23 しかし、それ以上の重い傷が残った場合は、命には命で償う。
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25 やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身で償う。
26 人が自分の男の奴隷や女の奴隷の目を打ち、それをだめにしてしまった場合、その目の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
27 また、男の奴隷や女の奴隷の歯を打ち折った場合も、その歯の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。