レビ記 5章11節(レビ記5:11)

11 もし山鳩やまばと二ふた羽わも家鳩いえばとのひな二ふた羽わも用意よういできないなら、罪つみを犯おかしたその人ひとは、自分じぶんの献ささげ物ものとして上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなを一いちエファの十じゅう分ぶんの一いち持もってくる。これは罪つみのためのいけにえだから、その上うえに油あぶらを注そそいではならないし、乳香にゅうこうをのせてもいけない。

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この節を含む箇所罪祭をささげるべき罪レビ記5:1-13

前後の聖句(5章9–13節)

9 そして、罪つみのためのいけにえの血ちの一部いちぶを祭壇さいだんの側面そくめんに振ふりかけ、残のこった血ちは祭壇さいだんの土台どだいに絞しぼり出だす。これは罪つみのためのいけにえだ。

10 もう一ひと羽わは、定さだめのとおりに焼やき尽つくすいけにえとして献ささげる。こうして祭司さいしは、その人ひとが犯おかした罪つみのために償つぐないをする。すると、その人ひとは赦ゆるされる。

11 もし山鳩やまばと二ふた羽わも家鳩いえばとのひな二ふた羽わも用意よういできないなら、罪つみを犯おかしたその人ひとは、自分じぶんの献ささげ物ものとして上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなを一いちエファの十じゅう分ぶんの一いち持もってくる。これは罪つみのためのいけにえだから、その上うえに油あぶらを注そそいではならないし、乳香にゅうこうをのせてもいけない。

12 その人ひとはそれを祭司さいしのところに持もってくる。祭司さいしはそこから一ひとつかみを取とり、覚おぼえの分ぶんとして、主しゅにささげる火ひの献ささげ物ものの上うえで祭壇さいだんで焼やく。これは罪つみのためのいけにえだ。

13 こうして祭司さいしは、その人ひとがこれらのどれか一ひとつについて犯おかした罪つみのために償つぐないをする。すると、その人ひとは赦ゆるされる。残のこりは、穀物こくもつの献ささげ物ものと同おなじように祭司さいしのものとなる。

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