レビ記 25章

レビ記25章の全55節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 主しゅはシナイ山やまでモーセにこう告つげられた。

2 「イスラエルの人々ひとびとにこう伝つたえなさい。あなたたちがこれから入はいる土地とち、わたしがあなたたちに与あたえる土地とちに着ついたら、その土地とちも主しゅのために安息あんそくを守まもらなければならない。

3 六ろく年ねんの間あいだは畑はたけに種たねをまき、六ろく年ねんの間あいだはぶどう畑はたけの枝えだを手入ていれして、その実みのりを取とり入いれる。

4 でも七なな年ねん目めには、土地とちを完全かんぜんに休やすませなければならない。それは主しゅのための安息あんそくの年としだ。畑はたけに種たねをまいてはいけないし、ぶどう畑はたけの枝えだを手入ていれしてもいけない。

5 刈かり入いれのあとに自然しぜんに生はえてきた作物さくもつを刈かり取とってはいけないし、手入ていれをしなかったぶどうの実みを摘つみ取とってもいけない。この年としは土地とちを休やすませる年としだからだ。

6 土地とちが休やすんでいる間あいだにできたものは、あなたたちみんなの食たべ物ものになる。あなた自身じしんも、男おとこの使用しよう人にんも、女おんなの使用しよう人にんも、雇やとい人にんも、あなたのもとに身みを寄よせている外国がいこく人にんも、

7 あなたの家畜かちくも、あなたの土地とちにいる野のの動物どうぶつも、それを食たべてよい。その年としにできたものはすべて、食たべ物ものにすることができる。

8 あなたは安息あんそくの年としを七しち回かい、つまり七なな年ねんを七しち回かい数かぞえなさい。すると、七なな回かいの安息あんそくの年としの日数にっすうは四十よんじゅう九きゅう年ねんになる。

9 そして七なな月がつの十とお日か、罪つみを償つぐなう日ひに、角笛つのぶえを高たかく鳴なり響ひびかせなさい。あなたたちの土地とちじゅうで角笛つのぶえを鳴ならすのだ。

10 こうして五十ごじゅう年ねん目めを特別とくべつな聖せいなる年としとし、この土地とちに住すむすべての人ひとに解放かいほうを宣言せんげんしなさい。それはあなたたちにとってヨベルの年としとなる。この年としには、それぞれ自分じぶんの受うけ継ついだ土地とちに戻もどり、それぞれ自分じぶんの家族かぞくのもとに帰かえる。

11 五十ごじゅう年ねん目めはあなたたちにとってヨベルの年としだ。種たねをまいてはいけないし、自然しぜんに生はえてきた作物さくもつを刈かり取とってもいけない。手入ていれをしなかったぶどうの実みを摘つみ取とってもいけない。

12 それはヨベルの年としであり、あなたたちにとって聖せいなる年としだからだ。あなたたちは畑はたけに実みのったものを、そのまま取とって食たべる。

13 このヨベルの年としには、それぞれ自分じぶんの受うけ継ついだ土地とちに戻もどる。

14 隣人りんじんに何なんかを売うったり、隣人りんじんから買かったりするときは、互たがいにだまし合あってはいけない。

15 ヨベルの年としからの年数ねんすうに応おうじて、隣人りんじんから買かいなさい。相手あいても、これから収穫しゅうかくできる年数ねんすうに応おうじて、あなたに売うる。

16 年数ねんすうが多おおければ、その値段ねだんを高たかくし、年数ねんすうが少すくなければ安やすくする。相手あいてがあなたに売うるのは、収穫しゅうかくできる回数かいすうだからだ。

17 互たがいにだまし合あってはいけない。あなたの神かみを恐おそれなさい。わたしはあなたたちの神かみ、主しゅだからだ。

18 わたしの定さだめを行おこない、わたしの掟おきてを守まもり、それを実行じっこうしなさい。そうすれば、安心あんしんしてこの地ちに住すむことができる。

19 地ちはその実みのりを与あたえ、あなたたちは満みち足たりるまで食たべ、安心あんしんしてそこに住すむ。

20 あなたたちはこう言ゆうかもしれない。「七なな年ねん目めには何なんを食たべればいいのか。種たねもまかず、作物さくもつも集あつめないのに。」

21 だが、わたしは六ろく年ねん目めにあなたたちへの祝福しゅくふくを命めいじる。その年としの畑はたけは三さん年ねん分ぶんの作物さくもつを実みのらせる。

22 あなたたちは八はち年ねん目めに種たねをまくが、それまでに取とれた古ふるい作物さくもつを食たべ続つづける。九きゅう年ねん目めになって新あたらしい作物さくもつが実みのるまで、古ふるいものを食たべていける。

23 土地とちは永久えいきゅうに売うり渡わたしてはいけない。この地ちはわたしのものだからだ。あなたたちはわたしのもとに身みを寄よせる、よそから来きた者もの、仮住かりずまいの者ものにすぎない。

24 あなたたちが受うけ継つぐ土地とちのどこでも、その土地とちを買かい戻もどせるようにしておかなければならない。

25 もし、あなたの同胞どうほうが貧まずしくなって、自分じぶんが受うけ継ついだ土地とちの一部いちぶを売うったとしよう。そのときは、いちばん近ちかい親族しんぞくが来きて、その売うられた土地とちを買かい戻もどす。

26 買かい戻もどしてくれる親族しんぞくがいない場合ばあいでも、その人ひと自身じしんが豊ゆたかになって、買かい戻もどすのに十分じゅうぶんなお金かねを用意よういできたなら、

27 売うってからの年数ねんすうを計算けいさんし、余あまった分ぶんを買かい手てに返かえせばいい。そうすれば、自分じぶんの土地とちに戻もどることができる。

28 だが、返かえすだけのお金かねを用意よういできないなら、売うった土地とちはヨベルの年としまで買かい手ての手てに残のこる。そしてヨベルの年としになれば手放てばなされ、その人ひとは自分じぶんの土地とちに戻もどる。

29 城壁じょうへきのある町まちの中なかの家いえを売うった場合ばあいは、売うってから満まん一いち年ねんの間あいだなら買かい戻もどすことができる。買かい戻もどす権利けんりがあるのは、その一いち年ねんの間あいだだけだ。

30 もし満まん一いち年ねんたっても買かい戻もどされなかったら、その城壁じょうへきのある町まちの中なかの家いえは、買かい手てとその子孫しそんのものとして永久えいきゅうに確定かくていする。ヨベルの年としになっても手放てばなされない。

31 しかし、周まわりに城壁じょうへきのない村むらの家いえは、その地ちの畑はたけと同おなじように扱あつかわれる。だから買かい戻もどすことができるし、ヨベルの年としになれば手放てばなされる。

32 レビ人びとの町まちについては別べつだ。彼かれらが受うけ継ついだ町まちの中なかの家いえについて、レビ人びとにはいつでも買かい戻もどす権利けんりがあり、この権利けんりは永久えいきゅうに続つづく。

33 レビ人びとから家いえが買かわれたときは、その売うられた家いえも、彼かれらが受うけ継ついだ町まちも、ヨベルの年としになれば元もとに戻もどる。レビ人びとの町まちの中なかの家いえは、イスラエルの人々ひとびとの間あいだで彼かれらが受うけ継つぐ財産ざいさんだからだ。

34 また、彼かれらの町まちの周まわりの放牧ほうぼく地ちを売うってはいけない。それは彼かれらが永久えいきゅうに受うけ継つぐものだからだ。

35 もし、あなたの同胞どうほうが貧まずしくなって、自分じぶんの力ちからで暮くらしていけなくなったら、あなたは彼かれを支ささえなければならない。よそから来きた者ものや仮住かりずまいの者ものと同おなじように、あなたのもとで生いきていけるようにする。

36 彼かれから利子りしやもうけを取とってはいけない。あなたの神かみを恐おそれなさい。そうすれば、あなたの同胞どうほうはあなたのもとで生いきていける。

37 あなたのお金かねを、利子りしを付つけて彼かれに貸かしてはいけない。食たべ物ものを、もうけを取とって渡わたしてもいけない。

38 わたしはあなたたちの神かみ、主しゅである。あなたたちをエジプトの地ちから導みちびき出だし、カナンの地ちを与あたえ、あなたたちの神かみとなるためだ。

39 もし、あなたのそばにいる同胞どうほうが貧まずしくなって、あなたに身みを売うったとしても、奴隷どれいのようにこき使つかってはいけない。

40 雇やとい人にんや仮住かりずまいの者ものと同おなじように、あなたのもとで過すごさせなさい。ヨベルの年としまで、あなたのもとで働はたらかせる。

41 そしてその年としになれば、彼かれは子こどもたちと一緒いっしょにあなたのもとを離はなれ、自分じぶんの一族いちぞくのところへ戻もどり、先祖せんぞから受うけ継ついだ土地とちに帰かえる。

42 彼かれらはわたしのしもべだからだ。わたしがエジプトの地ちから導みちびき出だした者ものたちだ。だから、奴隷どれいとして売うり渡わたしてはならない。

43 彼かれを厳きびしく支配しはいしてはいけない。あなたの神かみを恐おそれなさい。

44 あなたが持もつ男女だんじょの奴隷どれいは、周まわりの国々くにぐにから得えなさい。そうした国くにの者ものを、男おとこも女おんなも買かうことができる。

45 また、あなたたちのところに仮住かりずまいしている者ものの子こどもたちや、あなたたちのところにいるその家族かぞくで、あなたたちの土地とちで生うまれた者ものたちからも買かうことができる。彼かれらはあなたたちのものとなる。

46 あなたたちは彼かれらを、後あとを継つぐ子こどもたちに受うけ継つがせ、財産ざいさんとして所有しょゆうさせることができる。彼かれらをいつまでも働はたらかせてよい。しかし、あなたたちの同胞どうほうであるイスラエルの人々ひとびとに対たいしては、たがいに厳きびしく支配しはいしてはいけない。

47 もし、あなたのそばに住すむよそから来きた者ものや仮住かりずまいの者ものが豊ゆたかになり、その人ひとのそばであなたの同胞どうほうが貧まずしくなって、そのよそ者ものや仮住かりずまいの者もの、あるいはよそ者ものの一族いちぞくの者ものに身みを売うったとする。

48 身みを売うった後あとでも、彼かれを買かい戻もどす道みちは残のこされている。彼かれの同胞どうほうの一人ひとりが、彼かれを買かい戻もどすことができる。

49 あるいは、おじや、おじの息子むすこが彼かれを買かい戻もどしてもよい。あるいは、その一族いちぞくの中なかで血ちのつながった近ちかしい親族しんぞくが買かい戻もどしてもよい。あるいは、彼かれ自身じしんに余裕よゆうができたなら、自分じぶんで自分じぶんを買かい戻もどしてもよい。

50 その場合ばあい、彼かれは自分じぶんを買かった人ひとと一緒いっしょに、身みを売うった年としからヨベルの年としまでを計算けいさんする。売うられた代金だいきんは、その年数ねんすうに応おうじて決きめられ、雇やとい人にんの働はたらいた日数にっすうとして数かぞえられる。

51 もしヨベルの年としまでまだ何なん年ねんも残のこっているなら、その年数ねんすうに応おうじて、買かわれた代金だいきんの中なかから買かい戻もどしの金額きんがくを返かえす。

52 もしヨベルの年としまで残のこりわずかな年数ねんすうなら、それに合あわせて計算けいさんし、その年数ねんすうに応おうじて買かい戻もどしの金額きんがくを返かえす。

53 彼かれは、年ねんごとに雇やとわれる人ひとのように、その人ひとのもとで過すごす。その人ひとが、あなたの目めの前まえで彼かれを厳きびしく支配しはいすることがあってはならない。

54 もし、これらの方法ほうほうで買かい戻もどされなくても、彼かれはヨベルの年としに自由じゆうの身みとなる。彼かれも、その子こどもたちも一緒いっしょに。

55 なぜなら、イスラエルの人々ひとびとはわたしのものであり、わたしに仕つかえる者ものだからだ。わたしが彼かれらをエジプトの地ちから連つれ出だした。わたしはあなたたちの神かみ、主しゅである。