レビ記 25章
レビ記25章の全55節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 主はシナイ山でモーセにこう告げられた。
2 「イスラエルの人々にこう伝えなさい。あなたたちがこれから入る土地、わたしがあなたたちに与える土地に着いたら、その土地も主のために安息を守らなければならない。
3 六年の間は畑に種をまき、六年の間はぶどう畑の枝を手入れして、その実りを取り入れる。
4 でも七年目には、土地を完全に休ませなければならない。それは主のための安息の年だ。畑に種をまいてはいけないし、ぶどう畑の枝を手入れしてもいけない。
5 刈り入れのあとに自然に生えてきた作物を刈り取ってはいけないし、手入れをしなかったぶどうの実を摘み取ってもいけない。この年は土地を休ませる年だからだ。
6 土地が休んでいる間にできたものは、あなたたちみんなの食べ物になる。あなた自身も、男の使用人も、女の使用人も、雇い人も、あなたのもとに身を寄せている外国人も、
7 あなたの家畜も、あなたの土地にいる野の動物も、それを食べてよい。その年にできたものはすべて、食べ物にすることができる。
8 あなたは安息の年を七回、つまり七年を七回数えなさい。すると、七回の安息の年の日数は四十九年になる。
9 そして七月の十日、罪を償う日に、角笛を高く鳴り響かせなさい。あなたたちの土地じゅうで角笛を鳴らすのだ。
10 こうして五十年目を特別な聖なる年とし、この土地に住むすべての人に解放を宣言しなさい。それはあなたたちにとってヨベルの年となる。この年には、それぞれ自分の受け継いだ土地に戻り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。
11 五十年目はあなたたちにとってヨベルの年だ。種をまいてはいけないし、自然に生えてきた作物を刈り取ってもいけない。手入れをしなかったぶどうの実を摘み取ってもいけない。
12 それはヨベルの年であり、あなたたちにとって聖なる年だからだ。あなたたちは畑に実ったものを、そのまま取って食べる。
13 このヨベルの年には、それぞれ自分の受け継いだ土地に戻る。
14 隣人に何かを売ったり、隣人から買ったりするときは、互いにだまし合ってはいけない。
15 ヨベルの年からの年数に応じて、隣人から買いなさい。相手も、これから収穫できる年数に応じて、あなたに売る。
16 年数が多ければ、その値段を高くし、年数が少なければ安くする。相手があなたに売るのは、収穫できる回数だからだ。
17 互いにだまし合ってはいけない。あなたの神を恐れなさい。わたしはあなたたちの神、主だからだ。
18 わたしの定めを行い、わたしの掟を守り、それを実行しなさい。そうすれば、安心してこの地に住むことができる。
19 地はその実りを与え、あなたたちは満ち足りるまで食べ、安心してそこに住む。
20 あなたたちはこう言うかもしれない。「七年目には何を食べればいいのか。種もまかず、作物も集めないのに。」
21 だが、わたしは六年目にあなたたちへの祝福を命じる。その年の畑は三年分の作物を実らせる。
22 あなたたちは八年目に種をまくが、それまでに取れた古い作物を食べ続ける。九年目になって新しい作物が実るまで、古いものを食べていける。
23 土地は永久に売り渡してはいけない。この地はわたしのものだからだ。あなたたちはわたしのもとに身を寄せる、よそから来た者、仮住まいの者にすぎない。
24 あなたたちが受け継ぐ土地のどこでも、その土地を買い戻せるようにしておかなければならない。
25 もし、あなたの同胞が貧しくなって、自分が受け継いだ土地の一部を売ったとしよう。そのときは、いちばん近い親族が来て、その売られた土地を買い戻す。
26 買い戻してくれる親族がいない場合でも、その人自身が豊かになって、買い戻すのに十分なお金を用意できたなら、
27 売ってからの年数を計算し、余った分を買い手に返せばいい。そうすれば、自分の土地に戻ることができる。
28 だが、返すだけのお金を用意できないなら、売った土地はヨベルの年まで買い手の手に残る。そしてヨベルの年になれば手放され、その人は自分の土地に戻る。
29 城壁のある町の中の家を売った場合は、売ってから満一年の間なら買い戻すことができる。買い戻す権利があるのは、その一年の間だけだ。
30 もし満一年たっても買い戻されなかったら、その城壁のある町の中の家は、買い手とその子孫のものとして永久に確定する。ヨベルの年になっても手放されない。
31 しかし、周りに城壁のない村の家は、その地の畑と同じように扱われる。だから買い戻すことができるし、ヨベルの年になれば手放される。
32 レビ人の町については別だ。彼らが受け継いだ町の中の家について、レビ人にはいつでも買い戻す権利があり、この権利は永久に続く。
33 レビ人から家が買われたときは、その売られた家も、彼らが受け継いだ町も、ヨベルの年になれば元に戻る。レビ人の町の中の家は、イスラエルの人々の間で彼らが受け継ぐ財産だからだ。
34 また、彼らの町の周りの放牧地を売ってはいけない。それは彼らが永久に受け継ぐものだからだ。
35 もし、あなたの同胞が貧しくなって、自分の力で暮らしていけなくなったら、あなたは彼を支えなければならない。よそから来た者や仮住まいの者と同じように、あなたのもとで生きていけるようにする。
36 彼から利子やもうけを取ってはいけない。あなたの神を恐れなさい。そうすれば、あなたの同胞はあなたのもとで生きていける。
37 あなたのお金を、利子を付けて彼に貸してはいけない。食べ物を、もうけを取って渡してもいけない。
38 わたしはあなたたちの神、主である。あなたたちをエジプトの地から導き出し、カナンの地を与え、あなたたちの神となるためだ。
39 もし、あなたのそばにいる同胞が貧しくなって、あなたに身を売ったとしても、奴隷のようにこき使ってはいけない。
40 雇い人や仮住まいの者と同じように、あなたのもとで過ごさせなさい。ヨベルの年まで、あなたのもとで働かせる。
41 そしてその年になれば、彼は子どもたちと一緒にあなたのもとを離れ、自分の一族のところへ戻り、先祖から受け継いだ土地に帰る。
42 彼らはわたしのしもべだからだ。わたしがエジプトの地から導き出した者たちだ。だから、奴隷として売り渡してはならない。
43 彼を厳しく支配してはいけない。あなたの神を恐れなさい。
44 あなたが持つ男女の奴隷は、周りの国々から得なさい。そうした国の者を、男も女も買うことができる。
45 また、あなたたちのところに仮住まいしている者の子どもたちや、あなたたちのところにいるその家族で、あなたたちの土地で生まれた者たちからも買うことができる。彼らはあなたたちのものとなる。
46 あなたたちは彼らを、後を継ぐ子どもたちに受け継がせ、財産として所有させることができる。彼らをいつまでも働かせてよい。しかし、あなたたちの同胞であるイスラエルの人々に対しては、たがいに厳しく支配してはいけない。
47 もし、あなたのそばに住むよそから来た者や仮住まいの者が豊かになり、その人のそばであなたの同胞が貧しくなって、そのよそ者や仮住まいの者、あるいはよそ者の一族の者に身を売ったとする。
48 身を売った後でも、彼を買い戻す道は残されている。彼の同胞の一人が、彼を買い戻すことができる。
49 あるいは、おじや、おじの息子が彼を買い戻してもよい。あるいは、その一族の中で血のつながった近しい親族が買い戻してもよい。あるいは、彼自身に余裕ができたなら、自分で自分を買い戻してもよい。
50 その場合、彼は自分を買った人と一緒に、身を売った年からヨベルの年までを計算する。売られた代金は、その年数に応じて決められ、雇い人の働いた日数として数えられる。
51 もしヨベルの年までまだ何年も残っているなら、その年数に応じて、買われた代金の中から買い戻しの金額を返す。
52 もしヨベルの年まで残りわずかな年数なら、それに合わせて計算し、その年数に応じて買い戻しの金額を返す。
53 彼は、年ごとに雇われる人のように、その人のもとで過ごす。その人が、あなたの目の前で彼を厳しく支配することがあってはならない。
54 もし、これらの方法で買い戻されなくても、彼はヨベルの年に自由の身となる。彼も、その子どもたちも一緒に。
55 なぜなら、イスラエルの人々はわたしのものであり、わたしに仕える者だからだ。わたしが彼らをエジプトの地から連れ出した。わたしはあなたたちの神、主である。