レビ記 13章48節(レビ記13:48)

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもうの縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいは皮かわであれ、皮かわで作つくったどのような物ものであれ、

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この節を含む箇所衣服のかびについての規定レビ記13:47-59

前後の聖句(13章46–50節)

46 その患部かんぶが身みにある日ひの間あいだは汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、離はなれて住すまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいの外そとでなければならない。

47 また衣服いふくにらい病びょうの患部かんぶが生しょうじた時ときは、それが羊毛ようもうの衣服いふくであれ、亜麻あまの衣服いふくであれ、

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもうの縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいは皮かわであれ、皮かわで作つくったどのような物ものであれ、

49 もしその衣服いふくあるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわで作つくったどのような物ものであれ、その患部かんぶが青あおみをおびているか、あるいは赤あかみをおびているならば、これはらい病びょうの患部かんぶである。これを祭司さいしに見みせなければならない。

50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

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