聖書の「むち打ち」について

律法に定められたむち打ちの刑と、イエスやパウロらがむち打たれた実例、また比喩としての用法を記した聖句です。

関連する聖句19箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 SCOURGING)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。

モーセの律法で不品行の罪に対して定められる

レビ記19:20、申命記22:18

レビ記19:20 だれでも、人ひとと婚約こんやくのある女じょ奴隷どれいで、まだあがなわれず、自由じゆうを与あたえられていない者ものと寝ねて交まじわったならば、彼かれらふたりは罰ばつを受うける。しかし、殺ころされることはない。彼女かのじょは自由じゆうの女おんなではないからである。

ほかの罪に対しても定められる

申命記25:2

申命記25:2 その悪わるい者ものが、むち打うつべき者ものであるならば、さばきびとは彼かれを伏ふさせ、自分じぶんの前まえで、その罪つみにしたがい、数かぞえて彼かれをむち打うたせなければならない。

四十を越えてはならない

申命記25:3

申命記25:3 彼かれをむち打うつには四十よんじゅうを越こえてはならない。もしそれを越こえて、それよりも多おおくむちを打うつときは、あなたの兄弟きょうだいはあなたの目めの前まえで、はずかしめられることになるであろう。

死に至るむち打ち

ヨブ記9:23

ヨブ記9:23 災わざわいがにわかに人ひとを殺ころすような事ことがあると、彼かれは罪つみのない者ものの苦難くなんをあざ笑わあざわらわれる。

打たれて死んだ奴隷のための復讐

出エジプト21:20

出エジプト21:20 もし人ひとがつえをもって、自分じぶんの男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを撃うち、その手ての下したに死しぬならば、必かならず罰ばっせられなければならない。

将来のキリスト者への迫害としてイエスが予告される

マタイ10:17

マタイ10:17 人々ひとびとに注意ちゅういしなさい。彼かれらはあなたがたを衆議しゅうぎ所しょに引ひき渡わたし、会堂かいどうでむち打うつであろう。

むち打ちの実例

イエス

マタイ20:19、マタイ27:26、マルコ15:15、ヨハネ19:1

マタイ20:19 そして彼かれをあざけり、むち打うち、十字じゅうじ架かにつけさせるために、異邦いほう人にんに引ひきわたすであろう。そして彼かれは三みっ日か目めによみがえるであろう」。

パウロとシラス

使徒16:23

使徒16:23 それで、ふたりに何なん度どもむちを加くわえさせたのち、獄ごくに入いれ、獄吏ごくりにしっかり番ばんをするようにと命めいじた。

パウロ

使徒21:32、使徒22:24、コリント第二11:24、コリント第二11:25

使徒21:32 そこで、彼かれはさっそく、兵卒へいそつや百ひゃく卒そつ長ちょうたちを率ひきいて、その場ばに駆かけつけた。人々ひとびとは千せん卒そつ長ちょうや兵卒へいそつたちを見みて、パウロを打うちたたくのをやめた。

ソステネ

使徒18:17

使徒18:17 そこで、みんなの者ものは、会堂かいどう司しソステネを引ひき捕とらえ、法廷ほうていの前まえで打うちたたいた。ガリオはそれに対たいして、そ知しらぬ顔かおをしていた。

比喩的な用法

支配者のしえたげ

列王紀上12:11

列王紀上12:11 父ちちはあなたがたに重おもいくびきを負おわせたが、わたしはさらに、あなたがたのくびきを重おもくしよう。父ちちはむちであなたがたを懲こらしたが、わたしはさそりをもってあなたがたを懲こらそう』と」。

悪い舌

ヨブ記5:21

ヨブ記5:21 あなたは舌したをもってむち打うたれる時ときにも、おおい隠かくされ、滅ほろびが来くる時ときでも、恐おそれることはない。

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